当院では、スポーツマウスピースの制作やセカンドオピニオンの受け入れ、提携医療機関へのご紹介なども行っております。

マウスピースの制作

歯ぎしり・食いしばり

ストレスや習慣性によって起こる過度の噛みしめや歯ぎしりは、歯や身体に悪影響を及ぼすことがあります。
また、そのまま放置すると歯並びや歯周病の悪化にもつながります。
それらの症状を緩和する為に、当院ではマウスピースの製作をお勧めしております。

スポーツ用マウスピース

当院はプロの格闘家の方にもご利用いただいています。
格闘技やジムでのトレーニング時、ゴルフなどで全身に力を入れる際に、奥歯を食いしばったりしませんか?
これは歯にとってとても大きなストレスをかけることになります。
シリコン製のマウスピースを一枚かませることによって、歯を大きなストレスから守りながら、噛みしめる力を発揮することができます。
力を出すときの噛みしめる力は、ご自身の体重かそれ以上と言われています。
カラーバリエーションも豊富に取り揃えていますので、あなたのグッドパフォーマンスのパートナーにどうぞ。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

セカンドオピニオンの受け入れ

他院での治療中で御不安なことや、「これは?」と思うことが御座いましたら、当院までご相談ください。
患者様が抱えている疑問に、できる限りわかりやすくご説明させていただきます。

提携医療機関へのご紹介

当院では患者様へより精度の高い医療を安心して受診していただくために、外部の医療機関との提携を行っております。
ご紹介の例として、銀歯やアマルガムなどの金属アレルギー検査、大規模な外科処置などの施術に関して、最先端の設備を整えた医療機関のご紹介を行います。

慶応大学病院

URL http://www.hosp.keio.ac.jp/
TEL 03-3353-1257

JR新宿病院

URL http://www.jreast.co.jp/hospital/
TEL 03-3320-2200

東京医科大学病院

URL http://www.jreast.co.jp/hospital/
TEL 03-3320-2200

医療費駆除について

費用が高く保険治療ができないインプラント治療ですが、治療費が高額になるため確定申告による医療費控除が可能です。
条件:1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の合計が10万円を超えている。
年収200万円未満であれば、所得の5%を超えた場合。、医療費は自分と家族の合計分を申告できます。
条件2:所得の納税がある場合

医療費控除額(課税対象から控除される金額です)

所得税の還付金額(納付済税金の一部が戻ります)

※課税対象となる所得が——————–
330万円未満の場合・・・・・・・・・・・10%
330万円以上900万円未満の場合・・・・・20%
900万円以上1,800万円未満の場合 ・・・・30%
1,800万円以上の場合・・・・・・ ・・・・37%
1,800万円以上の場合 37%医療費控除の手続きに必要なもの確定申告書
・医療費の明細書
・医療費の支出を証明する書類(領収書など)
・源泉徴収票(給与所得のある方)
・保険給付金の控え
・認印
・通帳(還付金を受け取る本人名義の口座番号)
もっと詳しく知りたい患者さんは国税庁のホームページをご覧になることお勧めします。

国税庁ホームページ